認定再生医療等委員会

再生医療等委員会を設置する者

住 所 東京都中央区銀座一 丁目8 番1 9 号
氏 名 特定非営利活動法人日本美容外科医師会
理事 高須克彌

1 再生医療等委員会に関する事項

再生医療等委員会の名称 日本美容外科医師会認定再生医療等委員会
再生医療等委員会の所在地
東京都中央区銀座一 丁目8 番1 9 号
審査等業務の対象 ■ 第三種再生医療等
  提供計画のみに係る
  審査等業務を実施
□ 左記以外
審査等業務を行う体制
・再生医療等委員会は,原則として毎月開催する。
・審査等に関する規程は,再生医療等委員会のウェブサイトにおいて公表する。
・設置者と各委員の間に利害関係はない。また,各委員は,反社会的行為に関与したことがなく,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく,又暴力団と密接な関係を有しておらず,法若しくは臨床研究法第24条第2号に規定する国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又は刑法若しくは暴力行為等処罰ニ 関スル法律(大正 15 年法律第 60 号)の規定により罰金の刑に処せられたことはなく,禁錮以上の刑に処せられたことがない。
・設置者の運営は,特定の医療機関と利害関係がなく独立している。
・設置者は,平成12年から活動しており,安定した会費収入があり,財政基盤を有する組織(特定非営利活動法人)である。なお,認定再生医療等委員会を廃止する場合,速やかに当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画書を提出していた医療機関にその旨を通知し,再生医療等の提供の継続に影響を及ぼさないよう,他の認定再生医療等委員会を紹介することその他適切な処置を講じる。
手数料の算定の基準(手数料を徴収する場合のみ記載)
1 初回審査の手数料の額は以下のとおりとする。 
(1)新規 7万円(税込)
(2)変更 5万円(税込)
(3)定期報告 3万円(税込)
(4)疾病報告 5万円(税込)
(5) 平成30年改正省令の経過措置期間中に,平成31年4月1日以前から行われている再生医療等について,平成30年改正省令による改正後の省令に適合させるための再生医療等提供計画の変更に係る審査 1万5千円(税込)
(6)迅速審査 3万円(税込)
(7)緊急開催にかかる費用 上記(1)から(5)の手数料の額に10万円を加算する。

2 継続審査にかかる手数料は以下のとおりとする。
上記1の(1)から(5)いずれも,継続審査1回につき,それぞれの手数料の50%にあたる金額

3 手数料の算定方法は以下のとおりとする。
(1)新規 委員報酬5万円,事務手数料2万円とする。
(2)変更 委員報酬4万円,事務手数料1万円とする。
(3)定期報告 委員報酬2万5千円,事務手数料5千円とする。
(4)疾病報告 委員報酬4万円,事務手数料1万円とする。
(5) 平成30年改正省令の経過措置期間中に,平成31年4月1日以前から行われている再生医療等について,平成30年改正省令による改正後の省令に適合させるための再生医療等提供計画の変更に係る審査 委員報酬1万円,事務手数料5千円とする。
(6)迅速審査 委員報酬2万円,事務手数料1万円とする。

2 再生医療等委員会の連絡先

担当部署 日本美容外科医師会認定再生医療等委員会 事務局
担当部署電話番号 03-6435-5293
担当部署FAX番号 03-6435-5294
担当部署電子メールアドレス biyoishikai.saisei@gmail.com
苦情及び問合せを受け付けるための窓口 名称 日本美容外科医師会認定再生医療等委員会 問合せ窓口
連絡先 03-6435-5293
再生医療等委員会の運営に関する情報の掲載先URL https://biyoishikai-saisei.wixsite.com/home

3 委員名簿

委員の構成要件
の該当性
氏名 職業(所属及び役職) 性別 再生医
療等委
員会を
設置す
る者と
の利害
関係
特定認定
再生医療
等委員会
の場合
第三種再
生医療等
提供計画
のみに係
る審査等
業務を行
う場合
a-2. 医学・医療2 原田 祥平 北村クリニック 医師
b. 法律・生命倫理 田代 奈美 クレスト法律事務所 弁護士
a-1. 医学・医療1 石黒 達昌  医師 日比谷内幸町クリニック(再生医療の専門家)
c. 一般 佐藤 貴代香 株式会社サンキューコーポレーション 会社員
c. 一般 坂口 美幸 フェリシア行政書士オフィス代表 行政書士