認定再生医療等委員会

再生医療等委員会を設置する者

住 所 東京都墨田区立花5-2-4 キャッスルマンション亀戸立花1F
氏 名 東京審美会306歯科インプラント・歯科矯正クリニック
院長 中田 圭祐

1 再生医療等委員会に関する事項

再生医療等委員会の名称 東京審美会認定再生医療等委員会
再生医療等委員会の所在地
東京都墨田区立花5-2-4 キャッスルマンション亀戸立花1F
審査等業務の対象 ■ 第三種再生医療等
  提供計画のみに係る
  審査等業務を実施
□ 左記以外
審査等業務を行う体制
1. 認定再生医療等委員会の開催等の実施の方法
(開催頻度)
委員会は、審議案件が発生した場合に原則として第一水曜日に開催する。ただし、設置者から緊急に意見を求められた場合には、随時委員会を開催すること ができる。
委員会の開催日が決定した場合、及び受付状況は、ホームページにてこれを公表する。
(規程第8条)
2.規程の公表方法
審査等業務に関する規程、委員名簿その他再生医療等委員会の認定に関する事項について、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより公表する。
(規程21条)
3.自由と独立の保障
設置者は、審査等業務が適正かつ公正に行われるよう、規程16条に基づき、委員会の活動の自由及び独立を保障する。
4.財政的基盤、廃止後の方針
設置者は、東京審美会の10年の安定した経営実績を有する。
委員会の継続に当たっては東京審美会による収入により、支障を生じることはない。
また、設置者が業務を廃止する場合は、本委員会に再生医療
等提出計画を提出している再生医療等医療機関に対し、他の
認定再生医療等委員会を紹介する
(規程第23条)
手数料の算定の基準(手数料を徴収する場合のみ記載)
認定再生医療等委員会を持たない外部の再生医療等提供機関
より再生医療等提供計画 について意見を求められた場合お
いては、規程第12条に基づき、下記に定める当該再生医療等審査に要する 費用を徴収するものとする。
【収入】1会議開催当たり18万円。
初回審査、変更審査1件又はその他は2件の審査を目安に設
定。
初回審査:18万円
変更審査:18万円
定期報告4.5万円
疾病報告4.5万円
迅速審査4.5万円
【支出】1会議開催当たり18万円
謝金2万円×7人=14万円
その他事務経費4万円
*具体的な算出の考え方
1)初回審査料、変更審査料は、委員7名に対する審査等業
務に関する日当および手数料を委員1人当たり2万円とし、
これに委員の人数をかけたものを算定した
委員1名2万円×7名=14万円
その他事務経費として4万円
他の委員会の費用を参考として規定
2)定期報告については、事務手数料として4万5千円
他の委員会の費用を参考として規定
3)疾病報告については、事務手数料として4万5千円
他の委員会の費用を参考として規定
4)迅速審査については、事務手数料として4万5千円
他の委員会の費用を参考として規定

平成30年改正省令の経過措置期間中に、平成31年4月1日以前から行われている再生医療等について、平成30年改正省令による改正後の省令に適合させるための再生医療等提供計画の変更に係る審査等業務は第6条第3項による委員長のみの確認をもって行う簡便な審査とし、審査に要する費用は、下記の通りとする。
  変更審査:45,000 円

2 再生医療等委員会の連絡先

担当部署 東京審美会再生医療等委員会
担当部署電話番号 03-3611-5588
担当部署FAX番号 03-3611-5588
担当部署電子メールアドレス tokyo306premium@yahoo.co.jp
苦情及び問合せを受け付けるための窓口 名称 東京審美会認定再生医療等委員会受付
連絡先 03-3611-5588
再生医療等委員会の運営に関する情報の掲載先URL http://www.tokyo306.com/regenerative/#reg05

3 委員名簿

委員の構成要件
の該当性
氏名 職業(所属及び役職) 性別 再生医
療等委
員会を
設置す
る者と
の利害
関係
特定認定
再生医療
等委員会
の場合
第三種再
生医療等
提供計画
のみに係
る審査等
業務を行
う場合
a-1. 医学・医療1 中田 圭祐 歯科医師
(東京審美会306デンタルクリニック院長・再生医療の専門家)
b. 法律・生命倫理 本多 基記 弁護士
(松尾千代田法律事務所所属)
a-1. 医学・医療1 亀井 勝行   歯科医師
(医療法人社団オーラルプロデュース理事長・再生医療の専門家)
c. 一般 長谷川 晃一 柔道整復師
(二葉鍼灸整骨院院長)
c. 一般 市村 百里佳 歯科衛生士
c. 一般 長谷川 貴子 主婦
a-2. 医学・医療2 杵渕 孝雄 歯科医師
(杵渕歯科医院院長)