認定再生医療等委員会

再生医療等委員会を設置する者

住 所 高知県高知市曙町二丁目5-1
氏 名 国立大学法人高知大学 学長 受田浩之

1 再生医療等委員会に関する事項

再生医療等委員会の名称 高知大学医学部附属病院認定再生医療等委員会
再生医療等委員会の所在地
高知県南国市岡豊町小蓮
審査等業務の対象 ■ 第三種再生医療等
  提供計画のみに係る
  審査等業務を実施
□ 左記以外
審査等業務を行う体制
開催頻度:必要の都度(申請、報告等があった場合速やかに開催)、最低年1回以上開催する。
審査の公正保持:審査等業務が適正かつ公平に行えるように設置者の利害関係のない委員がおり、委員会規則第18条で、設置者は本委員会の活動の自由及び独立を保障している。
継続的な実施:委員会は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される高知大学に設置され、本委員会を継続的に実施できる財政的基盤の元、審査等業務を継続的に実施している。病院長は今後も委員会が審査等業務を継続的に実施できるようその体制を整備している。また、今後の方針として、本委員会が廃止の場合は、あらかじめ中国四国厚生局に相談するとともに本委員会に再生医療等提供計画を提出していた再生医療等提供機関に対し、当該再生医療等提供機関における再生医療等の提供の継続に影響を及ぼさないよう、他の認定再生医療等委員会を紹介することその他の適切な措置を講じる。
手数料の算定の基準(手数料を徴収する場合のみ記載)
(1) 申請内容が、新規申請(新規申請以後定期報告までの間における変更申請、疾病等報告審査を含む。)の場合:156,000円(①単価×1時間×②委員数+③単価×2時間×④技術専門員数+⑤事務手数料)
(2) 申請内容が、定期報告(定期報告以後次回定期報告までの間における変更申請、疾病等報告審査を含む。)の場合:91,000円(①単価×0.5時間×②委員数+③単価×2時間×④技術専門員数+⑤事務手数料)
(3) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第140号)附則第2条第3項の規定により、書面により審査を行うことができるとされる審査等業務の場合:58,500円(①単価×0.25時間×②委員数+③単価×2時間×④技術専門員数+⑤事務手数料)
※審査料は消費税込みとする。
 委員及び技術専門員の時間は、それぞれの標準的な審査に係る所要時間である。

①単価及び③単価は、本学における専門知識の提供に係る謝金額の上限である1時間当たり10,000円とする。
②委員数は、10人とする。
④技術専門員数は、1人とする。
⑤事務手数料は、競争的資金における間接経費の割合(30%)により算出する。

2 再生医療等委員会の連絡先

担当部署 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係
担当部署電話番号 088-880-2180
担当部署FAX番号 088-880-2227
担当部署電子メールアドレス is21@kochi-u.ac.jp
苦情及び問合せを受け付けるための窓口 名称 医学部・病院事務部総務企画課研究推進室企画係
連絡先 電話 088-880-2180 MAIL is21@kochi-u.ac.jp
再生医療等委員会の運営に関する情報の掲載先URL http://www.kochi-ms.ac.jp/~ct_clrsc/saisei/index.htm

3 委員名簿

委員の構成要件
の該当性
氏名 職業(所属及び役職) 性別 再生医
療等委
員会を
設置す
る者と
の利害
関係
特定認定
再生医療
等委員会
の場合
第三種再
生医療等
提供計画
のみに係
る審査等
業務を行
う場合
b. 法律・生命倫理 金子 努 金子努法律事務所 所長・弁護士
a-1. 医学・医療1 藤枝 幹也 高知大学医学部 特任教授
a-1. 医学・医療1 前田 長正 高知大学教育研究部医療学系 教授(医師)
c. 一般 坂口 真知子 飲食店(さんかく茶や)経営
c. 一般 池澤 裕子 なし
a-2. 医学・医療2 松永 智香 社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院・看護部長
a-2. 医学・医療2 古宮 淳一 高知大学教育研究部医療学系 教授(医師)
a-2. 医学・医療2 中原 潔 高知工科大学情報学群・教授/総合研究所脳コミュニケーションセンター・センター長
b. 法律・生命倫理 藤田 博一 高知大学教育研究部医療学系 教授(医師)
b. 法律・生命倫理 稲田 朗子 高知大学教育研究部人文社会科学系 准教授