認定再生医療等委員会

再生医療等委員会を設置する者

住 所 大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 満電ビル3階
氏 名 医療法人医誠会  谷幸治

1 再生医療等委員会に関する事項

再生医療等委員会の名称 医療法人医誠会 再生医療委員会
再生医療等委員会の所在地
大阪府大阪市北区南扇町4番14号
審査等業務の対象 ■ 第三種再生医療等
  提供計画のみに係る
  審査等業務を実施
□ 左記以外
審査等業務を行う体制
(審査等業務)
委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。(法第26条)
(1) 法第4条第2項(法第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により再生医療等を提供しようとする病院若しくは診療所又は再生医療等提供機関の管理者から再生医療等提供計画について意見を求められた場合において、当該再生医療等提供計画について再生医療等提供基準に照らして審査を行い、当該管理者に対し、再生医療等の提供の適否及び提供に当たって留意すべき事項について意見を述べること。
(2) 法第17条第1項 の規定により再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項について報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その原因の究明及び講ずべき措置について意見を述べること。
(3) 法第20条第1項 の規定により再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供の状況について報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その再生医療等の提供に当たって留意すべき事項若しくは改善すべき事項について意見を述べ、又はその再生医療等の提供を中止すべき旨の意見を述べること。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、再生医療等技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認めるときは、当該再生医療等委員会の名称が記載された再生医療等提供計画に係る再生医療等提供機関の管理者に対し、当該再生医療等提供計画に記載された事項に関し意見を述べること。必要と認める場合とは次のとおりである。
 ア 中止届
 イ 総括報告書及びその概要
 ウ 終了届 
 エ 重大な不適合
 オ その他

(委員の構成) (省令第45条)
第三種再生医療等提供計画を審査する場合、委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。ただし、各号に掲げる者は当該号以外に掲げる者を兼ねることができない。
(1)再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者を含む 2 名以上の医学又は医療の専門家(ただし、所属機関が同一でない者が含まれ、かつ、少なくとも 1 名は医師又は歯科医師であること。) 
(2)医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者 
(3)前2 号に掲げる者以外の一般の立場の者
2  第3項の委員会の構成は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。 (省令第47条)
(1)委員数5名以上であること。
(2)男性及び女性がそれぞれ1名以上含まれていること。
(3)当法人と利害関係を有しない者が2名以上含まれていること。
(4)同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。
(5)特定の区分の委員数に偏りがないこと
(6)各委員が十分な社会的信用を有する者であること

(成立要件)
委員会が審査等業務を行う際には、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)5名以上の委員が出席していること 
(2)男性及び女性の委員かそれぞれ1名以上出席していること
(3)審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)と利害関係を有しない委員が過半数含まれていること 
(4)次に掲げる者がそれぞれ1名以上出席していること。ただしイに掲げる者が医師又は歯科医師である場合にあっては、ロを兼ねることができる。
  イ 省令第45条1号に掲げる者のうち再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者
  ロ 省令第45条第1号に掲げる者のうち医師又は歯科医師
  ハ 医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者
  ニ 一般の立場の者
(5)設置者と利害関係を有しない委員が2名以上含まれていること

(委員会の開催)
認定再生医療等委員会の開催は半年に1回とする。但し、新規審査案件が発生した場合は随時開催する。

(活動の自由及び独立の保障)
委員会が独立した公正な立場における審査等業務を行うために、設置者は、委員会の審査が適正かつ公正に行えるよう、委員会の活動の自由及び独立を保障する。


(審査等業務の継続性)
設置者は、財政の安定、人材の確保等により、委員会が審査等業務を継続的に実施できる体制を有するように努める。

(委員会の廃止後の手続)
1  設置者が委員会を廃止したときは、事務局を通じて、速やかに、その旨を当該委員会に再生医療等提供計画を提出していた再生医療等提供機関に通知する。
2 前項の場合において、設置者は、当該委員会に再生医療等提供計画を提出していた再生医療等医療機関に対し、当該再生医療等提供機関における再生医療等の提供の継続に影響を及ぼさないよう、他の委員会を紹介することその他の適切な措置を講じる。



手数料の算定の基準(手数料を徴収する場合のみ記載)
100,000円の内訳
 委員8人(謝金)
  10,000×8=80,000円
 通信費及び事務費
  20,000円
 合計100,000円(税込)
 但し、委員長が特に認めた場合は、審査料を免除することができる

2 再生医療等委員会の連絡先

担当部署 医療法人医誠会 認定再生医療等 委員会 事務局
担当部署電話番号 06-6323-6355
担当部署FAX番号 06-6323-6340
担当部署電子メールアドレス habara_katsuhito@iseikaihp.or.jp
苦情及び問合せを受け付けるための窓口 名称 医療法人医誠会 認定再生医療等 委員会 事務局
連絡先 06-6323-6355
再生医療等委員会の運営に関する情報の掲載先URL http://www.meneki-clinic.jp/index.html

3 委員名簿

委員の構成要件
の該当性
氏名 職業(所属及び役職) 性別 再生医
療等委
員会を
設置す
る者と
の利害
関係
特定認定
再生医療
等委員会
の場合
第三種再
生医療等
提供計画
のみに係
る審査等
業務を行
う場合
a-1, 医学・医療1 堀 信一 医師(医療法人 龍志会 IGTクリニック 理事長)
a-2, 医学・医療2 東迎 高意 医師(医療法人 東迎会 東迎クリニック 院長)
a-2, 医学・医療2 谷 美智子 医師(医誠会国際総合病院 美容外科)
b, 法律・生命倫理 水沼 直樹 弁護士(福島県立医科大学)
b, 法律・生命倫理 向井 量一 弁護士(京都アカデミア法律事務所)
c, 一般 三浦 千穂 会社員(小林製薬株式会社)
c, 一般 酒井 勇輝 会社員(株式会社ユアイノベーションパートナー)
c, 一般 田﨑 眞優 臨床培養士(大阪医誠会がん・神経難病治療クリニック・主任)